① CONTACTDESK:問合せ対応(メール、電話)、初回ヒアリング(ビジネスカルテ作成)

② APPOINTMENT:スケジュール管理(訪問、来社=視察、Teams ミーティング etc.)

③ 見積管理:適地(適値)製作の検討、見積書作成~提出、見積有効期限の管理
 ※製作国:ベトナム、日本、タイ、シンガポール、マレーシア、中国

④ 受注管理:注文書の確認、見積内容の確認、納期確認~回答

⑤ 生産管理:製作指示書の作成、製作図面の翻訳

⑥ 進捗管理:PMCと連携し、社内外のパトロール(工程進捗&品質管理)を実施

⑦ 品質管理:YAMAICHI GROUP 品質基準にて保証

⑧ 出荷管理:納期管理、送り状の作成、出荷手配

⑨ 輸出管理:貿易事務、輸出関係書類の保管






エンドツーエンドのサプライチェーンを一元管理

Platform

  • 書類作成・誤り探しの煩雑な手作業が不要に
  • 貨物ごとに書類をまとめられるので探す手間が減り時間短縮に
  • バラバラな無数のメールの確認/連絡が不要なため効率UP
  • いつ・誰が・何をしたか、情報の確認が容易に

Best Price

  • 最適な輸送方法を提案し、コストを抑えたサービスの提供
  • 1ヵ月有効な見積もりをすぐに取得可能
  • 作業効率が大幅向上し、費用削減に貢献



国境を越えた、円滑なコミュニケーション


貨物の位置を自動追跡

貨物の現在位置が自動で把握できます。
最新情報はメールで受け取れ、貨物の管理が簡単に。
これにより業務効率化も実現します。

輸送情報をリアルタイムで可視化

貨物の動きや進捗状況をダッシュボード上で
見ることができ、地理的な位置からステータスまで、
一目で把握できる機能が備わっています。
※プラットフォームのご利用は別途申込頂き、個別アカウントを発行いたします。


外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令のことで、国際的な平和維持や国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、輸出に際して経済産業大臣の承認が必要な品目が示されています。
法令の主な目的は、輸出されたその物品が海外のテロリストや大量破壊兵器の製造者などの勢力に渡らないようにすることにあります。
輸出者側でも数々の確認作業を要求されるので注意が必要となります。この法令において、日本では主に「リスト規制」と「キャッチオール規制」の二本立てで確認手続きを行っています。



法令では規制対象となる製品がリスト化されており、出荷製品が規制対象に該当した場合は別途輸出の手続きが必要になります。
規制対象でない商品を輸出する場合でも、その旨を証明する通知書がなければ、国内の販社経由での取引であっても、場合によっては輸出ができなくなります。


お客様のご要望に応じて、メーカーより「非該当通知書」もしくは「該非判定書」を取寄せてお渡しします。
これらは、輸出に当たって規制のある製品かどうかをメーカー側が証明する通知書です。


輸出しようとしている製品がリスト規制に該当するものかどうかは、輸出貿易管理令別表第一・外国為替令別表の項番(1~15項)に該当するかどうかを調べることで分かります。
詳細については経済産業省のサイトで公開されています。
輸出貿易管理令別表1項から15項というのは、以下の分類によるものです。

1.武器
2.原子力
3.化学兵器、生物兵器

4.ミサイル
5.先端素材
6.材料加工

7.エレクトロニクス
8.電子計算機
9.通信

10.センサ
11.航法装置
12.海洋関連

13.推進装置
14.ML
15.機微品目


リストの内容に従って、該当・非該当が判明したら依頼のあった関係者へ該非判定書を提出することになります。


前述のリスト規制に該当する製品でなくとも、それらがテロリストや大量破壊兵器に使われないよう防止する措置を講じた規制です。
具体的には輸出者は需要家を調べて出荷し、こうした目的に使われないことを手順に則っ
て事前に確認する必要があります。主な確認内容は「用途」と「需要者」になります。
外務省では大量破壊兵器・通常兵器の製造に関与していると思われる外国のメーカー一覧(外国ユーザーリスト)を公開していますので、輸出先がこれらに該当しないかどうかの調査も必要になります。(このリストに掲載されている需要者が関与する取引である場合には慎重な確認・社内審査等が求められます)


弊社商品(素材の状態)が前述の「リスト規制」に該当しているかどうかの証明書(該非判定書)をメーカーに確認し、ご提出いたします。


  • 弊社及び弊社の仕入先メーカーが提出する「該非判定書」「該当・非該当証明書」は弊社が提供する素材状態での証明書になります。第3者の手で加工され別の製品となったものにおいては、その証明として使用できませんのでご注意ください。
  • 弊社では素材状態で「該非判定書」「該当・非該当証明書」の対応はしますが、その後の輸出手続きの対応はしかねます。輸出の申請は、該当業者様にて最終製品の設備・機器への使用、仕向国・用途・需要者要件等を確認の上、実施してください。